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:以前は外国の会社が中国で卸売業や小売業のような商業の会社を設立するには、資本金他のハードルが高く、保税区内の貿易会社として設立するケースが大半でした(「Q:中国に販売子会社を設立できますか。」をご参照ください)。しかし、2004年4月16日付で「外商投資商業領域管理弁法」(中華人民共和国商務部発令2004年第8号)が公布され、6月1日より施行されています。当該弁法では、卸売業、小売業等の設立の要件が従来より大幅に緩和されています。当該管理弁法では、独資の商業会社の設立が認められるのが2004年12月11日からとなっており?現在は外資各社は様子を見ている状態のようです。では、「外商投資商業領域管理弁法」はどのようになっているでしょうか。以下に管理弁法の主要なな内容とその解説を記載します。
1.外商投資商業企業との経営範囲 (1)手数料代行サービス (2)卸売 商品卸売 手数料代行サービス(競売に係るサービスは除く) 商品輸出入 その他関連する付随業務 (3)小売 商品小売 自社取扱商品の輸入 中国国内品の買い付け、輸出 その他関連する付随業務 (4)フランチャイズ経営 「その他関連する付随業務」とは、商品貨物の在庫管理、広告、販売商品のアフターサービス党になります。また、中国内では銀行以外の会社間の貸付は認められておりませんが、中国商務部の意見では「その他関連する付随業務」でも資金の貸付は入らないとのことです。
2.最低資本金 (1)公司法の関連規定に従う。 公司法の最低資本金は、小売業30万人民元、卸売業50万人民元です。 したがいまして、従来規定の5,000万人民元といった金額とあまりにもかけ離れており、本当にこのような少額で会社を設立することが出来るのかという疑問があります。あくまでも私が聞いた限りではありますが、中国商務部の意見では規定で定められている以上、小売業30万人民元、卸売業50万人民元で会社設立の申請ががあれば認める方向のようです。ただし、今後の認可状況に十分ご留意ください。 (2)登録資本と総投資の関連規定に従う したがいまして、資本金が30万人民元の会社の場合には、外貨借入金の限度額は約12万人民元となります。すなわち、従来どおり、資本金が少額で借入金が多額の会社の設立は出来ませんので注意が必要です。登録資本と総投資の関係は「Q:総投資額とはどのようなものですか」をご参照ください。
3.経営期間 30年(中西部は40年)
4.全額外商商業企業(独資企業)の設立 2004年12月11日から全額外商商業企業(独資企業)の設立を認める。 2004年12月11日までは独資の外商商業企業の設立は認められておりません。では、何パーセントまで外資の出資が認められるのかという疑問が生じるのですが、中国商務部の見解では、あくまでも規定はなく常識的に判断してくださいということです。
5.地域制限 (1)小売:2004年12月11日以前 省都、直轄市等に限定 2004年12月11日以降 地域制限なし (2)卸売:2004年6月1日より地域制限なし
6.外商商業企業以外の会社の商業への従事 本弁法を参照して手続を行う。 |