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中国に子会社を設立すれば、連結子会社にしなければなりませんか
Time:2006-11-2 11:43:37 From:www.tczdbj.com Author:Jerry Editer:Jerry [終わり]

 
中国に子会社を設立すれば、連結子会社にしなければなりませんか


「連結財務諸表原則」において、「親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。」としています。さらに、「子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めないことができる。」とし、「連結財務諸表原則注解」において、「子会社であっても、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財務状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができる。」としています。この重要性の乏しいか否かの基準は、「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則に係る監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 監査委員会報告第52号)に定められています。当該取扱いによりますと、重要性が乏しいか否かは、下記の算式に基づき企業実態に応じて判断します。実務上の参考として、重要性が乏しいとする割合は3%ないし5%位とされています。

 

 資産基準

非連結子会社の総資産合計額/(親会社の総資産額+連結子会社の総資産合計額)

 売上高基準

非連結子会社の売上高合計額/(親会社の売上高+連結子会社の売上高合計額)

 利益基準

(非連結子会社の当期純損益額×持分割合の合計額)/(親会社の当期純損益額+連結子会社の当期純損益額×持分割合の合計額)

 剰余金基準

(非連結子会社の剰余金×持分割合の合計額)/(親会社の剰余金+連結子会社の剰余金×持分割合の合計額)

   なお、連結の範囲の決定にあたりましては、当該量的基準だけではなく、子会社の質的重要性等も考慮して決定する必要がありますので、監査法人又は公認会計士と充分打ち合わせする必要があります。また、連結の範囲に含めなかった子会社につきましては、次の段階として持分法の範囲に含めるか否かを検討する必要があります。


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