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: 中国では、国内の流通会社を保護するという理由で卸売業、小売業の会社の外資企業の進出を厳 しく制限してきました。具体的には、最低資本金5,000万人民元、外国側出資者の申請前3ヵ年の平均対中国貿易額が30百万米ドル以上(中西部地区の場合は20百万米ドル)、外国側の出資は49%以下等の厳しい条件がつけられてきました。
例外的に保税区内(上海:外高橋保税区、深セン:福田保税区他)であれば、100%外国側の出資で、最低資本金20万ドルで貿易会社を設立することができますので、今までは、大部分の会社は保税区に貿易会社を設立するという形で中国に卸売販売子会社を設立してきました。ただし、保税区の貿易会社は中国国内(保税区以外の一般地区)間との貿易権を持っていないため、保税区に設置された市場(交易市場)又は貿易会社を介して手数料を支払って中国国内と取引を行う等の不便がありました。
2004年4月16日付けでWTO加盟による規制緩和の一環として、「外商投資商業分野管理弁法」(商務部令【2004】第8号・2004年6月1日施行)が公布され、卸売業、小売業の会社の外資企業の進出が大幅に緩和されることになりました。当概弁法を抜粋しますと、出資の条件は下記のとおり緩和されています。
経営範囲 卸売、小売、フランチャイズ他
最低資本金 「会社法」の関連規定に従う。(注)具体的には、卸売50万人民幣・小売30万人民元となります。
総投資額 外商投資企業の登録資本と投資総額の関連規定に従う。
(注)総投資額の考え方は、「Q.総投資額とはどのようなものですか。」をご参照ください。当該関連規定により、資本金と外貨借入金の比率が定められています。 「外商投資商業分野管理弁法については「Q.中国で卸売業又は小売業の会社を設立できますか。(「外商投資商業領域管理弁法」について)」をご参照ください。
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